アラフォーのつれづれブログ

ネットから知識をもらうだけじゃなくて、少しは自分も発信しようと思いブログを始めてみることしました。

公務員は雇用保険に加入していない!②

前回書ききれなかった部分について書きます。

 

私が以前、臨時的任用職員として自治体に勤めていた時に雇用保険に加入できなかったことは前回書きましたが、それにより退職時に離職票を発行してもらえませんでした。

調べてみると、雇用保険に加入していないと離職票は発行できないようです。

 

通常、契約社員など雇用期間が3年未満と定められている短期労働者が、期間満了等により非自発的に失業した場合、離職票にその旨が記載され、雇用保険の特定理由離職者となることで所定の手続きをすると国民年金国民健康保険などの社会保険料、地域によっては住民税などに関して失業による減免申請ができます。

 

私の場合、臨時的任用職員ということで退職理由は期間満了による非自発的失業ではあったのですが、雇用保険に加入していないので特定理由離職者にはなれませんでした。

 

国民年金につきましては元職場にお願いして、年金事務所が発行している退職証明書の様式に沿って書類を作成していただいたことで、年金事務所にて失業による減免申請はできました。

 

しかし国民健康保険は、「特定理由離職者の旨がかかれた離職票雇用保険受給資格証が無ければ非自発的失業による減免申請は不可能である」との役所からの回答でした。

 

結局、国民健康保険については自己都合での失業者でも申請できる審査制の減免申請をし、審査の結果減免していただくことはできました。ただ、特定理由離職者であれば審査は必要無かったわけで…。

私の場合はその当時、一人暮らし(単身世帯)の上に貯金額もあまりなかったので審査が通ったのでしょう。減免が通って本当に助かりました(苦笑)