アラフォーのつれづれブログ

ネットから知識をもらうだけじゃなくて、少しは自分も発信しようと思いブログを始めてみることしました。

公務員は雇用保険に加入していない!

これ、知っている人は知っていることなのですが、国家公務員や地方公務員は加入していないのが普通です。

 

雇用保険法第6条第6項に

「国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与(退職金など)の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの 」にはこの法律(雇用保険)は、適用しない。

と記載されております。

 これにより公務員は雇用保険に加入しないというのが通常のようですが、問題は任用期間が半年間から1年間の「臨時的任用職員」でも雇用保険に加入していない、というよりできないケースがあるということです。

 

私が臨時的任用職員として勤めていた自治体では任用期間が半年以上の場合、臨時的任用職員でも勤続期間分の退職金が出ることもあるためか、「雇用保険には加入できない」という内容の条例が制定されているようで雇用保険に加入できませんでした。ネットで検索してみると、他の地域でもいくつか同じような理由なのか加入していないところがあるようです。

 

臨時的任用職員にも退職金が出るといっても勤続期間が短いので、雇用保険でもらえる失業手当の総額と比べると3分の1以下になることがほとんどです。

 

また正職員であっても、採用されてそれなりの期間が経過していなければ、退職金よりも雇用保険による失業手当の方が多いケースもあります。

 

では、この場合の救済措置は無いかと私の勤めていた自治体について調べてみると、

「退職金が本来雇用保険に加入してた場合に給付される失業手当より低かった場合、雇用保険により給付される失業手当と同じ条件で退職金を新たに給付する」

という旨の条例がありました。国家公務員退職手当法第10条に同じようなことが記載されておりますので、それに則した形と思います。他の自治体にも同様の条例があるでしょう。

 

しかし、上記のような救済措置があることは退職時に教えてくれませんでした。

「この条例に沿って手続きしたいのですが?」

と退職後に私のほうから元職場に問い合わせたところ

「そんな制度があるんですか?」

と逆に聞き返されたので、私の勤めた自治体ではほとんどの方が申請してないのだと思います。

 

もし、私と同じく雇用保険未加入の臨時的任用職員を経て現在失業中の方がいらっしゃいましたら、前職場に上記のような制度がないか問い合わせたり、退職手当等に関して記載されている条例等を調べてみてください。

 

ちなみに、雇用保険による失業手当を受給している人が公共の職業訓練を受ける場合、一定の条件下であれば訓練終了まで給付期間が延長する制度である雇用保険法第24条の「訓練延長給付」というのが適応されますのですが、これについても国家公務員退職手当法第10条第9項にて、雇用保険法第24条第1項と同じように給付する旨の記載がされていますので、訓練終了まで給付されると思います。

 

地方公務員などもこれに即した内容の条例があると思われますので、もし公共の職業訓練を受講する予定がある方は調べてみてください。