アラフォーのつれづれブログ

ネットから知識をもらうだけじゃなくて、少しは自分も発信しようと思いブログを始めてみることしました。

公務員は雇用保険に加入していない!②

前回書ききれなかった部分について書きます。

 

私が以前、臨時的任用職員として自治体に勤めていた時に雇用保険に加入できなかったことは前回書きましたが、それにより退職時に離職票を発行してもらえませんでした。

調べてみると、雇用保険に加入していないと離職票は発行できないようです。

 

通常、契約社員など雇用期間が3年未満と定められている短期労働者が、期間満了等により非自発的に失業した場合、離職票にその旨が記載され、雇用保険の特定理由離職者となることで所定の手続きをすると国民年金国民健康保険などの社会保険料、地域によっては住民税などに関して失業による減免申請ができます。

 

私の場合、臨時的任用職員ということで退職理由は期間満了による非自発的失業ではあったのですが、雇用保険に加入していないので特定理由離職者にはなれませんでした。

 

国民年金につきましては元職場にお願いして、年金事務所が発行している退職証明書の様式に沿って書類を作成していただいたことで、年金事務所にて失業による減免申請はできました。

 

しかし国民健康保険は、「特定理由離職者の旨がかかれた離職票雇用保険受給資格証が無ければ非自発的失業による減免申請は不可能である」との役所からの回答でした。

 

結局、国民健康保険については自己都合での失業者でも申請できる審査制の減免申請をし、審査の結果減免していただくことはできました。ただ、特定理由離職者であれば審査は必要無かったわけで…。

私の場合はその当時、一人暮らし(単身世帯)の上に貯金額もあまりなかったので審査が通ったのでしょう。減免が通って本当に助かりました(苦笑)

公務員は雇用保険に加入していない!

これ、知っている人は知っていることなのですが、国家公務員や地方公務員は加入していないのが普通です。

 

雇用保険法第6条第6項に

「国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与(退職金など)の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの 」にはこの法律(雇用保険)は、適用しない。

と記載されております。

 これにより公務員は雇用保険に加入しないというのが通常のようですが、問題は任用期間が半年間から1年間の「臨時的任用職員」でも雇用保険に加入していない、というよりできないケースがあるということです。

 

私が臨時的任用職員として勤めていた自治体では任用期間が半年以上の場合、臨時的任用職員でも勤続期間分の退職金が出ることもあるためか、「雇用保険には加入できない」という内容の条例が制定されているようで雇用保険に加入できませんでした。ネットで検索してみると、他の地域でもいくつか同じような理由なのか加入していないところがあるようです。

 

臨時的任用職員にも退職金が出るといっても勤続期間が短いので、雇用保険でもらえる失業手当の総額と比べると3分の1以下になることがほとんどです。

 

また正職員であっても、採用されてそれなりの期間が経過していなければ、退職金よりも雇用保険による失業手当の方が多いケースもあります。

 

では、この場合の救済措置は無いかと私の勤めていた自治体について調べてみると、

「退職金が本来雇用保険に加入してた場合に給付される失業手当より低かった場合、雇用保険により給付される失業手当と同じ条件で退職金を新たに給付する」

という旨の条例がありました。国家公務員退職手当法第10条に同じようなことが記載されておりますので、それに則した形と思います。他の自治体にも同様の条例があるでしょう。

 

しかし、上記のような救済措置があることは退職時に教えてくれませんでした。

「この条例に沿って手続きしたいのですが?」

と退職後に私のほうから元職場に問い合わせたところ

「そんな制度があるんですか?」

と逆に聞き返されたので、私の勤めた自治体ではほとんどの方が申請してないのだと思います。

 

もし、私と同じく雇用保険未加入の臨時的任用職員を経て現在失業中の方がいらっしゃいましたら、前職場に上記のような制度がないか問い合わせたり、退職手当等に関して記載されている条例等を調べてみてください。

 

ちなみに、雇用保険による失業手当を受給している人が公共の職業訓練を受ける場合、一定の条件下であれば訓練終了まで給付期間が延長する制度である雇用保険法第24条の「訓練延長給付」というのが適応されますのですが、これについても国家公務員退職手当法第10条第9項にて、雇用保険法第24条第1項と同じように給付する旨の記載がされていますので、訓練終了まで給付されると思います。

 

地方公務員などもこれに即した内容の条例があると思われますので、もし公共の職業訓練を受講する予定がある方は調べてみてください。

ブログを始めてみました。

いつも疑問に思ったことをスマホやパソコンを使ってググって解決していくたびに、インターネットを通して情報を提供してくれている方に感謝しております。

 

「こんな俺でも情報提供していく事で多少なりとも世の中の為にならないかなー」と思い、40歳を前にしてブログを始めた次第です。

 

まあ、これについて書きたい!というテーマがはっきりとは無いので、ただただダラダラと自己満足の内容になるかもしれませんが…とりあえず続けていけたらなーと思っております。